年末ボーナスの個人所得税源泉徴収について
「国家税務総局による個人が取得する年間一回性賞与等の個人所得税計算徴収方法の問題に関する通知」(国税発[2005]9号)第1条の規定によると、
年間一回性賞与とは、行政機関、企業・事業単位等の徴収義務者がその年間経済効益及び従業員の年間労働業績の総合考課状況に基づいて、
従業員に支給する一回性の賞与を指す。上記の一回性賞与には、年末昇給、年俸制及び業績給の方法を行う単位が考課結果に基づいて実現する年俸及び業績給を含む。
国税発[2005]9号第2条に基づき、従業員が取得する年間一回性賞与は、1ヶ月の賃金、給与所得として単独で計算・納税を行い、次に掲げる税額計算方法を基づき、
源泉徴収義務者により支払われる際に、税金を控除される。
(一)従業員が当月に取得する年間一回性賞与を12ヶ月で割り、その値に基づいて適用税率及び速算控除数を確定する。
年間一回性賞与を支給する当月において従業員の当月賃金・給与所得が税法で規定する費用控除額を下回った場合、年間一回性賞与から
「従業員の当月賃金・給与所得と費用控除額との差額」を差し引いた後の残額について、上記の方法に従って年間一回性賞与の適用税率及び速算控除数を確定する。
(二)従業員個人が当月内に取得する年間一回性賞与は、前項により確定される適用税率及び速算控除数で計算・徴税し、計算公式は以下のとおりである。
1、従業員の当月賃金・給与所得が税法の規定する費用控除額を上回った又は相当する場合:
納税額=従業員が当月内に取得する年間一回性賞与×適用税率-速算控除数
2、従業員の当月賃金・給与所得が税法の規定する費用控除額を下回った場合:
納税額=(従業員が当月内に取得する年間一回性賞与-従業員の当月賃金・給与所得と費用控除額との差額)×適用税率-速算控除数
【例1】:
従業員李氏、2013年12月の賃金は5500元である。(個人が納付すべき基本養老保険費、基本医療保険費、失業保険費及び住宅積立金を含まない。以下は同様とする。)
2013年12月末、会社は、業績に基づいて李氏に年間賞与25000元を支給すると定める。当該場合には、李氏は当月に支払うべき個人所得税は以下のとおりに算出される。
(1)李氏当月の賃金に関する個人所得税=(5500-3500)×10%-105=95(元)
(2)李氏の当月の賃金・給与所得5500元が税法の規定する費用控除額3500元を上回ったため、当月に取得する年間一回性賞与を12ヶ月で割り、
年間一回性賞与の個人所得税の適用税率及び速算控除数を確定しなければならない。即ち、25000÷12=2083.33元であり、
それに該当する適用税率及び速算控除数は、それぞれ10%及び105元である。
(3)李氏の2013年度の年間賞与に関する個人所得税=25000×10%-105=2395(元)
(4)2013年12月、会社は李氏のため、源泉徴収しなければならない個人所得税=95+2395=2490(元)
【例2】:
従業員張氏、2013年12月の賃金は2500元である。2013年12月末、会社は、業績に基づいて張氏に年間賞与10000元を支給すると定める。
当該場合には、張氏は当月に支払うべき個人所得税は以下のとおりに算出される。
(1)張氏の当月の賃金2500元は個人所得税の徴税基準3500元に満たさないので、当月の賃金は免税される。
(2)張氏の当月の賃金・給与所得2500元が税法の規定する費用控除額3500元を下回った為、まず、当月に取得する年間一回性賞与10000元から1000元を引き、
その残額9000元を12ヶ月で割り、年間一回性賞与の個人所得税の適用税率及び速算控除数を確定しなければならない。即ち、9000÷12=750元であり、
それに該当する適用税率及び速算控除数は、それぞれ3%及び0元である。
(3)張氏の2013年度の年間賞与に関する個人所得税=9000×3%-0=270(元)
(4)2013年12月、会社は張氏のため、源泉徴収しなければならない個人所得税=0+270=270(元)
なお、国税発[2005]9号が規定する一回性賞与の個人所得税の計算方法は、1つの納税年度内において、
各納税者に対して当該税額計算方法を一回しか使うことが許されないことをご留意ください。
年俸制及び業績給の方法を行う単位では、個人が取得する年俸及び業績給も上記の計算方法が適用される。
但し、従業員が取得する年間一回性賞与以外のその他各種名目の手当(例えば、半年賞与、四半期賞与、超過勤務手当、先進手当、皆勤手当など)は、
一律に当月の賃金・給与所得と加算し、税法の規定に従って個人所得税を納付しなければならない。 |