上海知守弁護士事務所欢迎您的光临!
法律情報
 
法律资讯 当前位置:网站首页 > 法律情報 > 法律资讯 > 详细信息
最高裁「ことばのセクハラ」懲戒処分は妥当
添加时间:2015-2-26 17:27:51     浏览次数:0

セクハラ発言を職場で繰り返した社員に対し、出勤停止などの重い処分をすることの是非が争われた裁判で、最高裁判所は、ことばによるセクハラで会社が懲戒処分をしたのは妥当だとする初めての判決を言い渡しました。

この裁判は大阪の会社で管理職だった男性社員2人が部下の女性社員に対し、職場でセクハラ発言を繰り返したとして会社から出勤停止の懲戒処分を受け、一般職に降格させられたことについて「発言は日常的な会話の範囲内で体に触るセクハラをしたわけではない」と主張して会社に処分の取り消しなどを求めていたものです。
1審は「社会通念上、処分は妥当だ」としたのに対し、2審は「女性が男性に直接明確な抗議をしていないうえ、男性にも嫌がらせの意図があったとは言えず重すぎる」として処分を取り消していました。
この裁判で最高裁判所第1小法廷の金築誠志裁判長は、男性側の主張を認めた2審を取り消し、ことばによるセクハラで会社が懲戒処分をしたのは妥当だとする初めての判決を言い渡しました。

問題となった発言は

今回の裁判を起こした男性2人は、いずれも職場でのセクハラ発言を理由に、勤務する大阪の会社から出勤停止の懲戒処分を受け、管理職の課長代理から一般職の係長に降格させられました。
このうち出勤停止30日の懲戒処分を受けた男性は、女性社員と2人きりのときに自分の浮気相手との性的な関係について一方的に聞かせたほか、「夫婦はもう何年もセックスレスやねん」などと話したとされています。また、職場を訪れた女性客について、「好みの人がいたなあ」と性の対象とするような発言もしたということです。
一方、出勤停止10日の懲戒処分を受けた男性は、「彼氏おらへんのか?」や、「もうそんな年齢になったの。結婚もせんで何してんの?親泣くで」といったことばや、「夜の仕事とかせえへんのか?時給いいで」と偏見に満ちた発言、それに「男に甘えたりする?女の子は男に甘えるほうがいいで」などと答えられない質問をしたとされています。
この会社では、セクハラ研修を行っていましたが、処分を受けた男性は2人とも受講したあと、「気にしてたら女の子としゃべられへん」と周囲の人に話していたということです。

ことばによるセクハラの現状

性的な嫌がらせを意味する「セクシュアルハラスメント・セクハラ」ということばが、広く知られるようになったのは、毎年、話題になったことばに贈られる「新語・流行語大賞」を受賞した平成元年にさかのぼります。
全国の労働局に寄せられるセクハラ全体の相談件数は、ピークだった平成19年度にはおよそ1万5800件に達しました。その後、徐々に減少しているものの、平成25年度でも、およそ9200件の相談がありました。
このうち、ことばによるものがどの程度占めるかは、公表されていないためわかりませんが、セクハラの内容としては、身体的な接触を伴うものよりも多いという調査もあります。
おととし、人事院が一般職の国家公務員を対象に行った意識調査では、回答した男女4100人のうち、15%に当たる600人余りが、過去5年間にセクハラを受けたと答えました。具体的な内容では、「性的な冗談やからかい」などのことばによるものが52%と最も多く、「身体への不必要な接触」の34%を上回りました。
厚生労働省は、対策を強化していて、平成10年に一般企業の事業主に対し指針を作成し、就業規則などにセクハラに対する方針を明示することや、相談窓口を設けることなどを義務づけています。
その後、平成23年には労災認定基準の見直しも行い、ことばのセクハラがどの程度の心理的な負担を生じさせるのか具体的に示しました。
この中では職場で「○○ちゃん」と呼ばれた場合は「弱い」負担。
性的な発言が継続していることを会社が把握しながら、適切な対応をしなかった場合には、「強い」負担が生じるとしています。さらに、去年、一般企業の事業主に対する指針を見直し、職場のセクハラには、同性に対するものも含まれることを明記したほか、精神的な不調を訴える被害者に、社内の産業保健スタッフなどが相談に応じるよう求めています。

どんな発言がセクハラに?

どのような発言がセクハラに当たるのかは相手との人間関係や状況などによっても判断が異なる場合があり、線引きが難しい面があります。
厚生労働省はことばのセクハラとして性的な事実関係を尋ねること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執ような誘い、個人的な性的体験談を話すことなどを挙げています。また、人事院も具体的な発言の例をパンフレットなどで紹介しています。
この中には体調が悪そうな女性に「今日は生理日か?」、「もう更年期か?」と尋ねることや「男のくせに根性がない」とか「女には仕事を任せられない」など性別による差別意識に基づいたもの、それに「早く結婚した方がいい」などの発言が挙げられています。また、職場の人などに対して「○○ちゃん」と呼んだり、「男の子、女の子」、「おじさん、おばさん」などと人格を認めないような呼び方をするのもセクハラに当たるとしています。
このほか、女性に対し繰り返し「きれいだね」と褒めることも、言い方によっては女性を軽視したり性的な観賞の対象としてしかみていないと受け取られてセクハラに当たる場合があるとしています。

上一页  誤った飲酒検査後に自殺 労災認める  
下一页  消費税転嫁拒否で広島東洋カープに勧告
版权所有:上海知守弁護士事務所    地址:上海市長寧区中山西路933号虹橋シルバーランドビル2504室    邮编:200051
  电话:021-51709131  
  网址:http://www.newricco.com/jp     技术支持:保定百优  网站地图